雇用保険と労災保険を総称したもので、どのような事業であろうと労働者を1人でも雇用している事業所は当然(強制)適用事業であり、加入しなければなりません。
労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、事業主に必要な援助を行い、労働者が安心して働けるように3つの事業を行うなど雇用に関する総合的機能を持った制度です。
労働者が業務上又は通勤途上の災害により負傷、疾病又は死亡した場合、被災労働者及びその遺族に対し安心して生活できるよう災害補償を行なうほか、労働者の福祉に必要な援助を行うことを目的とした制度です。
厚生労働大臣の認可を受け、事業主が行うべき加入手続き、保険料の納付、雇用保険被保険者に関する諸届の事務手続きを代行する団体です。常時使用する労働者が300人(卸売業、サービス業は100人、金融・保険・不動産業、小売業は50人)以下の事業であれば、労働保険事務組合に事務委託できます。
もっと詳しく知りたい方、ご質問があるという方は・・・
0877-33-0111まで
『必ずチェック! 最低賃金!』
香川県最低賃金は、令和6年10月2日から
時間額970円 が適用されます。
香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業 ②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ④船舶製造・修理業、船舶機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高い方の金額が適用されます。
特定(産業別)最低賃金
機械器具等製造業 時間額 1,000円 令和4年12月15日効力発生
電気機械器具等製造業 時間額 942円 令和4年12月15日効力発生
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 時間額 1,003円 令和4年12月30日効力発生
最低賃金に関するお問い合わせ先
香川労働局労働基準部 賃金室
電話 087-811-8919