広義では、負傷・疾病・失業・老齢・死亡など国民の生活を脅かす事由が発生した際、その生活を保障するために公的機関が運営する保険です。具体的には、公的医療保険・公的年金保険・公的介護保険・雇用保険・労働者災害補償保険があります。
狭義で社会保険といった場合は、公的医療保険(健康保険等)と公的年金保険(厚生年金保険等)と公的介護保険を指します。
実際に病気やケガをした場合、全額自己負担で治療を受けたとしたら、その支払額はたいへんな金額(高額)になります。これに対して、公的医療保険に加入していると、医療機関等で治療を受けた場合、受診の際に自己負担額を支払うだけで済みます。また、医療機関等は、治療などに要した費用の総額から患者の自己負担額を差し引いた部分について、審査支払機関を通じて保険者に請求します。
現在、年金について様々な議論がなされていますが、特に「財源確保」と「給付水準」が大きなポイントになっています。
というのも、公的年金制度においては、年金の実質価値が目減りしないように、物価の上昇にあわせて年金額が改善される仕組みとなっており、特に老齢年金は高齢者の老後の生活を実質的に支える役割を果たしているからです。こうしたことが可能なのは、現役世代が必ず制度に加入することによって、安定的な保険集団を構成し、年金給付に必要な財源を後代の負担に求める「世代間扶養」の仕組みになっているからです。
一般に年金は、誰もが将来受給するものであり、私たちの将来(老後)の生活設計にとって非常に重要なものです。しかしながら、今後の少子・高齢化のさらなる進展により、現役世代の保険料負担が過重なものとなる可能性が高く、そうならないためには、一定の積立金を保有し、その運用収入によって、将来の保険料負担を軽減する財政運営を行う必要があります。このような観点からも、今後の公的年金に関する動向には十分に注意が必要といえます。
公的介護保険制度とは、2000年4月から導入された、公的医療保険・公的年金に次ぐ第三の社会保険制度で、40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった場合に所定の介護サービスを受けられるようにした保険です。これは、介護を家族だけの問題にせず、社会全体で支える仕組みを作り、サービスの受給を当然の権利として認めるという理念の元に運営されています。
現在、公的介護保険では、介護を要する高齢者等に対して、福祉・保健・医療が一元化してまとまった法定サービスやメニューの提供が行われています。
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
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